結婚移民(F-6-1)
▶ 査証発給内容 : 滞在期間90日以下の単数査証 / 有効期間3か月
▶ 提出書類および詳細案内 ←クリック
▶ 注意事項
- 第三国国籍者(※日本の長期滞在査証所持者を除く)は、東京領事館で申請できません。 *2026.2.2より施行
- 査証申請は、以下のいずれかの方法で可能です。
① 本人申請(予約制) : 訪問予約の際は、必ず「結婚移民」カテゴリーで予約すること。
② 旅行会社による代理申請 : 代理申請可能な旅行会社の案内 ←クリック
- 審査期間は通常約1か月を要しますが、個別の事情によりさらに時間を要する場合があります。(必要に応じて追加書類の提出要請または面接を行う場合があります。)
- 審査期間中は必ず日本に滞在している必要があります。
- 韓国入国日から90日以内に、滞在地を管轄する出入国・外国人庁(出入国管理事務所)またはその出張所にて、外国人登録および滞在期間延長申請を行ってください。
※韓国入国後、外国人登録を完了せずに出国した場合、査証は無効となりますのでご注意ください。
- 滞在地を変更した場合は、14日以内に新しい滞在地を管轄する出入国・外国人庁(出入国管理事務所)、出張所、または市・郡・区庁に転入届を提出してください。
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